「R」マークは、一般的に「Registered Trademark」(登録商標)の略であり、その表示が登録商標であることを示すものとして使用されています。
「R」マークを付すかどうかは任意ですが、商標法の規定に「登録商標以外の商標を使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為をしてはならない」とあり、この行為をすると罰則の対象になります。
そして、「R」マークは商標登録表示に該当する可能性がありますので、登録されていない商標(出願審査中の商標を含む)に「R」マークを付すことは避けた方が良いと言えます。

「TM」マークは、一般的に「Trademark」(商標)の略であり、その表示を商標として認識していることを示すものとして使用されています。

「TM」を付すかどうかは任意であって、商標出願・登録していることとは無関係と言えます。