フランチャイズ加盟契約を結ぼうとする人は、まず、法定開示書面を受け取りその契約内容の概要について納得いくまで説明を受けます。
法定開示書面は「中小小売業振興法」「独占禁止法・フランチャイズガイドライン」に規定されているものです。

「法定開示書面」とか「契約のあらまし」とか「契約の概要」と呼ばれるものです。
法定開示書面を準備していない本部への加盟はしないほうが良いでしょう。
なぜなら法律を知らない本部と契約を結ぶことは賢明とは思えないからです。

 次にフランチャイズ契約書ですが、どんなに難しくでも完全に理解するまで説明を受けましょう。
後で知らなかったでは通用しません。
また、契約期間終了後の処置についても確認しておく必要があります。