中小小売業振興法第11条第1項、同法施行規則第10条の規定によって、フランチャイズ契約を締結する際に、本部が加盟希望者にあらかじめ手渡し、その内容を説明しなければならないとされている書面の事。

加盟金や保証金、商品の販売条件、経営指導、使用させる商標、契約期間、ロイヤリティーの徴収方法などを書いた文章。

 2002年にこの中小小売業振興法の施行規則が改定され、本部は直近の3事業年度の貸借対照表と損益計算書とフランチャイズ店舗数の推移、直近5事業年度の訴訟件数や主要株主や子会社の名称や事業の種類までを開示することとなった。

 法定開示書面は「フランチャイズ契約のあらまし」や「フランチャイズ契約の要点と概説」などの名称で渡される事が多い。

 なお、サービス業に関しては中小小売業振興法の適用外とされているが、独占禁止法のガイドラインにおいて「サービス業も中小小売業振興法と同等の内容の開示が望まれる」とされている為、検討している本部が法定開示書面の提出を拒むようであれば、「加盟希望者への情報開示に積極的ではない、公正さに欠ける本部」だと判断し加盟を見送られる可能性がある。