加盟者(ジー)が本部(ザー)の営業と同一、または類似の営業行為を行うことを禁止すること。
フランチャイズ契約に定めがある場合、加盟店は契約期間中はもちろん、契約終了後の一定期間、特に定められた地域・業種・期間において競業避止義務を負う。
本部が開発したノウハウや知的所有権を守るためのものであるが、競業避止の範囲は合意的なものでなければならず、加盟店や加盟店であった者の営業の自由や職業選択の自由を不当に制限することはできない。

※ジー:フランチャイジー( Franchisee

 ザー:フランチャイザー( Franchisor