Q:塾に加盟しており契約上はスーパーバイザーの訪問は月2回訪問と規定されているが実際は最初の1年~2年のみ。その後は月1回程度である。明らかに契約通りではないので毎月決まった額のロイヤリティを支払う事に納得いかない。これまで支払ったロイヤリティの一部返金請求することはできないか。
A:ロイヤリティは継続的経営指導の対価ですので契約書にスーパーバイザーの訪問は月2回と明記してあり実際に月1回しか訪問がなかったのであればロイヤリティの一部返金請求すること自体は可能かもしれませんが、加盟者側も放置した状態であったり、訪問が月1回のため、それによって経営指導が怠った証明ができるかなど返金には高いハードルがあるので、一度本部とよく話し合いをしてください。